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【造園工事業の建設業許可ガイド】定義・必要資格・専門工事まで徹底解説

造園工事業は、都市の緑化や公共空間の景観整備を担う、社会的にも重要な建設業の一種です。
本記事では、建設業法に基づく造園工事業の定義、許可取得に必要な資格・要件、工事の具体例、申請手続きや注意点まで、制度的に正確な情報をわかりやすく解説します。

目次

造園工事業とは?定義と対象工事

造園工事業は、建設業法施行令第2条に基づき以下のように定義されています:

「樹木の植栽、地被植物の植栽、景石の配置、庭園用設備の設置、地形の造成その他の造園を目的とする工作物に関する工事」

つまり、単なる庭づくりにとどまらず、都市公園や緑地整備、学校や施設の緑化工事など、公共性の高い空間整備も含まれます。

許可が必要な工事・不要な工事

建設業法では、次のいずれかに該当する場合に建設業許可が必要です:

  • 請負金額(税込)が500万円以上の工事(材料費・労務費含む)
  • 建築一式工事で1,500万円以上(税込)または木造で延べ面積150㎡超

したがって、造園工事業においても、工事1件の金額が税込500万円以上となる場合には、建設業許可が必要です。
例)大規模な公園整備工事、街路樹の大量植栽など。

逆に、500万円未満の工事のみを請け負う事業者は、許可がなくても工事を行えますが、公共工事や大手ゼネコン案件への参加を見据える場合、早期の許可取得が推奨されます。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

造園工事業の許可には、以下の2種類があります。

区分概要
一般建設業許可元請として施工する場合や、下請契約額が4,000万円未満(税込)の場合
特定建設業許可元請として、1件あたり4,000万円以上(税込)の下請契約を発注する場合

特定建設業許可を取得するには、財産的要件や専任技術者の資格など、一般建設業よりも厳しい基準が設けられています。

許可取得に必要な3つの主要要件

1. 経営業務の管理責任者の設置

令和2年の法改正により、以下のいずれかの体制が必要です:

  • 同一業種で5年以上の経営業務経験を有する常勤役員等
  • 経営業務を6年以上補佐した者を含む体制で、社内規程整備などを行っている法人

証明には、法人の登記簿謄本、業務実績書、契約書控え等の提出が必要です。

2. 専任技術者の配置

造園工事業における専任技術者の要件は以下の通りです。

  • 資格取得者
     - 1級造園施工管理技士
     - 2級造園施工管理技士(造園工事業専任可)
     - 技術士(建設部門[都市及び地方計画]または農業部門[造園])
  • 実務経験者
     - 指定学科卒業+3年以上の実務経験
     - 高卒+5年、または実務経験10年以上(無資格)

※専任技術者は営業所ごとに常勤で配置が必要です。代表者との兼任は条件付きで可能です。

3. 財産的要件

一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります:

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前5年間、許可を受けて不良実績がない

証明方法としては、直近の決算書や預金残高証明書、融資承認通知書等が使用されます。

欠格要件について

以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることはできません:

  • 禁錮以上の刑の執行から5年以内
  • 建設業法違反による許可取消から5年以内
  • 暴力団関係者等
  • 虚偽申請等を行った者

申請時には、役員・支配人等についても全員の調査が行われます。

造園工事業の代表的な専門工事

植栽工事

樹木・草花の植え付けと維持管理。剪定、施肥、防虫処理なども含まれます。

地被工事

芝生やグランドカバー等の地面緑化。景観・土壌流出防止・ヒートアイランド対策にも効果あり。

景石工事

庭石・景石の配置により空間演出を行う工事。風景設計・構成力が求められます。

庭園設備工事

庭園灯・水栓・ウッドデッキ・パーゴラ等、庭の機能性・快適性を高める工事。
※一部設備(照明等)では、電気工事業との区分判断が必要な場合もあります。

許可申請の流れと注意点

🔹 提出書類の例

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 財務諸表(直近2期分)
  • 専任技術者の資格証明書・実務経歴証明書
  • 経営業務管理責任者の確認資料

🔹 提出先と方法

  • 【知事許可】:主たる営業所が1都道府県内 → 各都道府県庁
  • 【大臣許可】:複数都道府県に営業所がある → 国土交通省地方整備局

※電子申請の可否は都道府県により異なるため、事前確認が必要です。

🔹 許可後の義務

  • 有効期限は5年間 → 更新申請が必要
  • 変更届の提出義務 → 会社名・所在地・役員・技術者等の変更
  • 事業年度終了届出書の提出(俗に「決算変更届」)

まとめ|造園工事業の建設業許可取得で信頼と成長を得る

造園工事業の建設業許可は、法令遵守の証であり、取引先や発注者からの信頼を得るうえで極めて重要な制度です。
公共工事や大規模案件への参入、事業拡大を視野に入れるなら、早期に制度を理解し、確実な申請を進めましょう。
本記事を参考に、正確な準備を整え、許可取得にチャレンジしてみてください。

監修者プロフィール

西條 朋美(にしじょう ともみ)
行政書士
長野県行政書士会所属
MACKコンサルタンツグループ 小林行政書士事務所

制度を正しく理解し、事業者の皆さまが安心して事業を継続できるように——。そのお手伝いをするのが行政書士の役目です。建なびでは、読者に寄り添った解説を心がけています。ぜひご活用ください。

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