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建設業許可が必要?工事の種類と許可の範囲をわかりやすく解説!

建設業を始めるうえで避けて通れないのが「建設業許可」。
でも、「どの工事で必要なの?」「うちは許可がなくても大丈夫?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、建設業許可が必要なケース・不要なケースをわかりやすく整理し、営業形態や工事の種類ごとの判断基準を具体的に解説します。

目次

建設業許可とは?基本を理解する

建設業許可とは?まず基本を押さえよう

建設業許可とは、一定以上の規模の建設工事を請け負うために必要な国の許認可制度です。許可を得ることで、技術力・経営基盤・法令遵守体制が一定基準を満たしていることが証明され、社会的信頼の獲得や事業拡大に繋がります。

許可が必要な基準とは?

原則として、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。

  • 建築一式工事:請負代金が1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
  • 建築一式工事以外(電気・内装・管など):請負代金が500万円以上

※ここでの「請負代金」には、原則として消費税を含めて判断されます。

許可の種類①:知事許可と大臣許可の違い

建設業許可には、営業所の配置地域に応じて「知事許可」と「大臣許可」があります。

区分概要
知事許可1つの都道府県内だけに営業所がある場合東京都にのみ営業所を持つ場合
大臣許可2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合東京都と神奈川県に営業所がある場合

🔍ポイント:「大臣許可=大規模工事が必要」という誤解に注意!
許可の種類はあくまで「営業所の配置地域数」で判断され、工事の金額や規模とは無関係です。

許可の種類②:一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は、さらに「一般」と「特定」に分かれます。
これは、元請として工事を請け負う場合、下請に出す金額によって区分されます。

区分該当条件
一般建設業許可下請に出す工事代金の合計が4,500万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)小規模な住宅リフォームなど
特定建設業許可下請に出す工事代金の合計が4,500万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)大型マンション建設など

特定建設業の許可を得るには、より高度な技術者や財務要件が求められます。

許可が不要なケースとは?「軽微な工事」とは何か

軽微な工事の定義

建設業法上、以下に該当する工事は「軽微な工事」とされ、建設業許可は不要です。

  • 建築一式工事:請負金額が1,500万円未満、かつ延べ面積150㎡未満の木造住宅
  • 建築一式工事以外:請負金額が500万円未満

ただし、「分割して請け負っているが、実質的には一体の工事」と判断される場合には、合算して判断されます。許可回避目的の分割契約は違法とされる可能性があるため注意が必要です。

🔍ワンポイント:「建築確認申請の有無」と建設業許可は関係ありません。許可の要否はあくまで請負金額などの基準で判断されます。

金額に関係なく許可が必要なケースはあるの?

原則として、建設業許可の要否は請負金額で決まります。
ただし、工事の種類によっては別の法令に基づく「免許・登録・届け出」が必要なケースもあります。

  • 電気工事:電気工事業の登録が必要(電気工事士法)
  • 消防設備工事:消防設備士の資格や届出が必要(消防法)
  • 浄化槽工事:浄化槽工事業者としての登録が必要(浄化槽法)

これらは建設業許可とは別の制度であり、たとえ請負金額が小さくても要件を満たす必要があります。

その他の許可が不要な代表例

以下のようなケースでは、建設業許可は不要です。

  • 自分で自宅を建てる場合(請負ではないため)
  • 国や地方公共団体が自ら直営で工事を行う場合
  • 建設業者が建設工事とは関係ない事業(不動産売買など)を行う場合

ただし、どのような工事でも建築基準法など他法令の遵守や、安全確保は必須です。

建設業許可の28業種とは?業種ごとに許可が必要

建設業許可は、以下の28業種に区分されており、それぞれ別個に許可を取得する必要があります。

主な業種(例):

  • 建築一式工事業
  • 土木一式工事業
  • 大工工事業
  • とび・土工・コンクリート工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業(給排水・空調等)
  • 内装仕上工事業
  • 防水工事業 など

例えば、「内装リフォーム」でも、配線工事を伴う場合は電気工事業の許可が、「キッチンの配管工事」では管工事業の許可が必要になります。

許可取得の流れと申請時のポイント

必要書類の例

  • 経営業務の管理責任者に関する証明(5年以上の建設業経営経験など)
  • 専任技術者の資格や実務経験の証明
  • 財産的基礎(自己資本500万円以上など)の証明
  • 営業所の所在地・常勤性の確認書類

不備があると受理されないため、専門家のサポートを受けることも有効です。

申請先

  • 知事許可:営業所がある都道府県の庁舎
  • 大臣許可:国土交通省の地方整備局

許可取得後の義務と注意点

許可取得後も継続して以下の義務があります。

  • 毎年の決算報告(決算変更届):事業年度終了後4ヶ月以内
  • 5年ごとの許可更新申請
  • 役員・技術者・営業所の変更届出(原則30日以内)

怠ると、許可取り消し・営業停止などの処分を受けるおそれがあります。

まとめ:建設業許可を正しく理解して信頼される経営を

建設業許可は、単なる“資格”ではなく、顧客・取引先・従業員からの「信頼」の土台です。

  • 自社の工事が許可対象かどうかを正確に判断する
  • 工事内容に応じた業種の許可を取得する
  • 法改正や手続きの変更に常にアンテナを張る

これらの積み重ねが、法令遵守だけでなく、企業の成長と安全な現場づくりにつながります。

不明点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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