建設業許可申請にあたっては、企業の経営状況や信用力を把握するため、様々な情報が求められます。その一環として、主要取引金融機関名の記載を求める自治体もあります。本記事では、主要取引金融機関名の記載に関する実務上の注意点を正確かつ分かりやすく解説します。提出義務の有無や記載すべき項目、変更時の対応についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
主要取引金融機関名とは?
主要取引金融機関名とは、申請者が日常的に資金の出入りや融資などで利用している金融機関を指します。許可申請書にこの情報の記載を求めるかどうかは、各都道府県によって異なります。記載が求められる場合には、次のような点が考慮されます。
- 経営の安定性を補足的に把握する手段の一つ
- 実際の資金の流れを把握する手がかり
- 記載がない場合も、審査に支障がないことが多い
記載の有無や書式については、あらかじめ申請先の自治体に確認することが重要です。
記載すべき情報とその注意点
必要に応じて主要取引金融機関名を記載する場合には、以下の項目を正確に記載します。
ちょっとした見落としが後の手戻りにつながることも。次の点に気を付けて記載しましょう:
- 金融機関名:法人格(例:株式会社)を含めた正式名称で記載
- 支店名:出張所がある場合はそれも含めて正確に
- 口座名義:原則として法人名義(例:株式会社〇〇)
- 口座番号や預金種別:原則不要。個人情報保護の観点からも記載しないことが推奨されます
また、複数の金融機関と取引がある場合は、特に取引頻度が高い、または歴史的に長い関係がある金融機関を優先的に記載するのが一般的です。ただし、記載するかどうか自体が任意であるため、無理に記載する必要はありません。
金融機関との関係性を誠実に示すことで、申請書の信頼性が高まります。
株式会社〇〇の記載例
以下に、株式会社〇〇が〇〇銀行および〇〇信用金庫と取引している場合の一例を紹介します。
【記載例】
・金融機関名:株式会社〇〇銀行
・支店名:〇〇支店
・口座名義:株式会社〇〇
・金融機関名:〇〇信用金庫
・支店名:△△支店
・口座名義:株式会社〇〇
※口座番号や預金種別の記載は避けましょう。
変更があった場合の対応
主要取引金融機関名の変更があった場合、それを届け出る必要があるかどうかも自治体によって判断が異なります。変更届の提出が求められる場合には、次の情報を用意しましょう。
スムーズに変更対応するための準備ポイント
- 変更前と変更後の金融機関名および支店名
- 変更年月日
- 変更理由(例:金融機関の合併、利便性向上など)
変更後30日以内の届け出が求められる自治体もあるため、早めの対応が必要です。不明な場合は、必ず許可担当部署に問い合わせましょう。
書式(様式)の入手について
「主要取引金融機関名一覧表」などの提出様式は、明確に法定されたものではなく、任意様式であることが多いです。多くの自治体では、以下の方法で書式が提供されています。
- 都道府県の建設業許可ページ(PDFでダウンロード可能)
- 建設業許可の手引きに含まれている場合あり
- 行政書士など専門家経由での取得
都道府県によっては、そもそも様式が存在せず、申請書の備考欄に記載するだけで足りるケースもあります。
専門家への相談で安心・確実に
主要取引金融機関名の記載に限らず、建設業許可申請は専門性の高い手続きです。以下のようなケースでは、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進められます。
- 申請様式がわからない
- 記載内容に不安がある
- 個人名義口座しかない事情がある
初回無料相談を実施している事務所も多く、気軽に利用できます。時間や労力の節約だけでなく、申請成功率の向上にもつながります。
まとめ:丁寧な記載と事前確認がカギ
主要取引金融機関名は、許可申請の際に必ずしも提出が義務付けられているわけではありませんが、求められる場面では正確な記載が必要です。
記載時のポイントを振り返ると:
- 金融機関名・支店名・口座名義を正確に記載
- 口座番号や預金種別は原則記載不要
- 記載の有無や提出様式は自治体ごとに異なる
- 不安があれば専門家へ相談する
提出書類の一つ一つを丁寧に確認することが、スムーズな申請と信頼構築への第一歩です。