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建設業許可における資本金変更時の対応:変更届の提出方法と注意点をわかりやすく解説

建設業許可を受けている企業が資本金額を変更した場合、所定の手続きに従って変更届を提出する必要があります。この記事では、変更届の提出義務、提出期限、記載内容、添付書類、さらには建設キャリアアップシステム(CCUS)との関連まで、実務に沿ってわかりやすく解説します。

目次

資本金額の変更と変更届の提出義務

建設業者に課せられた「変更届提出義務」

建設業許可を受けた後、会社の基本情報に変更があった場合は、「建設業法施行規則第9条」に基づき、遅滞なく管轄の行政庁に変更届を提出する必要があります。
資本金は、企業の信用力や経営基盤を示す重要な指標の一つです。行政庁が最新の経営情報を把握するためにも、変更があった際には正確に届出を行うことが求められます。

提出義務を怠るとどうなる?

変更届を提出しない場合、まずは行政庁から是正指導や勧告を受ける可能性があり、悪質なケースでは建設業法第50条に基づいて10万円以下の過料(行政罰)が科されることもあります。これは刑事罰ではありませんが、信用問題や今後の許可更新にも影響を及ぼす可能性があります。


変更届の提出期限と提出先

変更があったら「できるだけ早く」が原則

資本金額に変更があった際は、法令上「遅滞なく」提出することが求められます。
実務上は「変更後30日以内」の提出が一つの目安となっていますが、都道府県によって運用が異なる場合もあります。必ず事前に管轄行政庁へ確認するようにしましょう。

提出先の確認も重要

  • 都道府県知事許可の場合:各都道府県の建設業許可担当窓口
  • 国土交通大臣許可の場合:国土交通省または地方整備局などが担当

郵送での提出が認められている自治体もありますが、手続き方法や受付時間もあわせて確認してください。


変更届の書き方と記載例

様式の入手方法

変更届の様式は、各都道府県のホームページまたは窓口で入手可能です。PDFファイルとして提供されていることが多く、パソコンで直接入力→印刷して提出することもできます。

記載すべき主な項目

  • 商号(会社名):登記簿謄本通りに正確に記載
  • 代表者氏名:建設業許可に届け出た代表者を記載(複数代表の場合でも主たる1名で可)
  • 許可番号:許可証に記載のもの(例:「東京都知事許可(般-5)第123456号」)
  • 変更年月日:通常は株主総会などで変更を決議した日
  • 変更内容:変更後の資本金額(単位は「千円」または「百万円」)

**注意:**許可証に記載された情報を訂正する必要はありませんが、行政庁に届け出た情報を常に最新のものに保つ必要があります。


添付書類とその準備

変更届には、次の書類の添付が一般的に必要です:

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
    • 資本金変更の内容が登記されたもの
    • 発行から3か月以内のものを使用
  • 株主総会議事録の写しなどが必要な場合もあり

添付書類の要否や内容についても、事前に管轄庁に確認することで不備を防げます。


CCUS(建設キャリアアップシステム)との関係

事業者情報の更新を忘れずに

資本金額の変更は、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している企業にとっても重要な情報更新事項となります。
CCUSは任意制度ですが、登録済みであればシステム上で会社情報の変更手続きを行ってください。

  • CCUSログイン → 事業者情報の変更 → 資本金額とその変更理由を入力 → 確定

必要に応じて、商業登記簿謄本などの証明書類を求められる場合もあります。

技能者情報への影響は?

資本金の変更が、個々の技能者の登録内容に直接影響を与えることはありません
しかし、会社情報の変更はCCUSに登録された技能者の所属情報にも反映されるため、正確な登録情報を保つことが信頼構築につながります。


提出忘れによるリスク

許可更新への影響

変更届を提出していないと、建設業許可の更新手続きで不利になる可能性があります。
更新審査では法令遵守の状況も確認されるため、未提出が発覚すると更新保留や改善命令の対象となる場合もあります。

信用低下・融資への影響

取引先や金融機関は、登記簿の資本金と行政庁への届出内容の整合性を確認することがあります。
変更届が提出されていないことで、信用不安を招くおそれもあるため、速やかに対応しましょう。


行政書士のサポートを活用しよう

手続きに不安がある場合は専門家へ

初めての届出や、複雑な事情がある場合は、行政書士などの専門家に相談・依頼することで、スムーズかつ正確に手続きを進めることができます。

  • 書類作成
  • 添付書類の確認
  • 提出手続きの代行
  • CCUSの更新支援 など

費用はかかりますが、ミスや手戻りを防げるという大きなメリットがあります。


まとめ:資本金変更時は「遅滞なく」確実に変更届を提出しよう

建設業許可を受けている企業が資本金額を変更した場合には、遅滞なく変更届を提出することが求められます。
これは単なる事務手続きではなく、法令遵守・信用維持・許可更新のためにも極めて重要な行為です。

  • 提出期限や様式、添付書類を必ず確認
  • CCUS登録企業は事業者情報の更新も忘れずに
  • 手続きに不安がある場合は専門家に相談を

こうした対応を確実に行うことで、建設業者としての信頼と事業継続性をしっかりと守ることができます。

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