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経営業務の管理責任者に準ずる者の証明資料マニュアル|建設業許可取得のための実務ガイド

建設業許可を取得する上で、経営業務を行うための体制整備は極めて重要です。特に「経営業務の管理責任者(旧制度)」に代わる、現在の「経営業務経験を有する常勤役員等」の配置は、許可取得の可否を左右します。

この記事では、最新の建設業法に基づいた経営業務経験者の要件および証明資料の整備方法について、実務的な観点から解説します。

目次

1. 現行制度における「経営業務経験者」とは

2020年10月の建設業法改正により、「経営業務の管理責任者」の制度は廃止されました。現在は、以下のいずれかに該当する「経営業務の経験者」が常勤役員等として配置されていれば許可要件を満たします。

経営業務経験者として認められるケース

建設業の経営業務に関し、次のいずれかの経験を有することが必要です。

  • 法人の常勤役員として5年以上の経営経験
  • 個人事業主として5年以上の経営経験
  • 上記のいずれかの者を補佐する立場で7年以上の経験(例:取締役、支配人など)

いずれの場合も、常勤であることが求められます。

経営業務とは、単なる現場管理ではなく、資金繰り・受注判断・人事管理・経理・法令遵守といった会社の根幹を担う業務を指します。

また、補佐経験を含む場合には、経営業務の実態が分かるよう具体的な業務内容を説明できる準備も必要です。面接やヒアリングで詳細を問われることもあります。

2. 経営業務経験を証明するための資料一覧

証明資料は、経験の種類(法人役員、個人事業主、補佐)により異なります。以下に、代表的な証明資料を分類してご紹介します。

【法人の常勤役員経験を証明する場合】

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):役員の就任・退任期間を確認
  • 建設業許可通知書(所属法人が過去に許可を取得していた場合)
  • 会社の決算報告書・事業報告書・契約書等(業務実績を補足)
  • 議事録や稟議書(経営判断への関与を補強)

これらは単独では証明力に限界があるため、複数の書類を組み合わせて提出するのが一般的です。

【個人事業主としての経験を証明する場合】

  • 確定申告書(控え)
  • 事業税納税証明書
  • 建設業許可通知書(個人での取得歴がある場合)
  • 事業用通帳や請求書控え、契約書等(事業の実態を補足)

特に確定申告書については、控えの受付印またはe-Taxの受信通知が必要です。未提出年がある場合は特に注意が必要です。

【補佐的立場での経験を証明する場合】

  • 組織図(経営業務経験者の下に位置し、補佐していたことがわかるもの)
  • 人事辞令・辞令通知書
  • 業務日報や議事録、職務分掌表
  • 賃金台帳(継続的な勤務を証明)
  • 上司の証明書や実務報告書(補佐内容の具体性を強化)

補佐経験については、実質的な業務内容と指揮命令系統を証明できるかどうかがポイントです。

3. 常勤性を証明するための資料と注意点

常勤性の確認は、形式上の役職にとどまらず、実際にその会社でフルタイム勤務しているかどうかを示す必要があります。

常勤性の証明書類例

  • 健康保険被保険者証(事業所名入り)
  • 雇用契約書
  • 給与明細・賃金台帳
  • 通勤定期券コピーや住民票(通勤可能性の裏付け)
  • 勤務表・タイムカード・源泉徴収票(勤務実態の補足)

常勤かどうかの判断は自治体によってやや基準が異なるため、都道府県の建設業課に事前相談するのが確実です。

4. 原本証明に関する基本事項

提出書類の中には、原本ではなく写しでの提出が可能なものがありますが、信頼性を担保するために「原本証明」が求められるケースがあります。

原本証明の一般的な方法

  • 原本と相違ないことを記載(例:「原本と相違ありません」)
  • 作成者や保管者の署名または押印
  • 自治体によっては行政書士など第三者による証明が必要な場合あり

原本証明の要否・様式は各自治体によって異なるため、事前確認が必須です。

5. よくあるミスとその防止策

建設業許可申請における書類不備は、審査遅延や不許可の原因になりかねません。以下のポイントを押さえておくと安心です。

見落とされがちな注意点

  • 登記簿記載の役員就任日と実際の業務開始日がずれている
  • 経営業務経験者の常勤性を示す書類が不十分
  • 法人・個人事業主の切り替えタイミングが不明確
  • 添付書類の写しに原本証明がない

書類作成は複数人でダブルチェックし、役所に事前相談することがミス防止につながります。

6. 変更時の届出とその重要性

建設業許可取得後に、経営業務経験者が変更となった場合は、30日以内に変更届を提出する必要があります。

届出に必要な事項

  • 変更後の氏名、生年月日、住所
  • 経営業務経験者としての経歴資料
  • 常勤性を証明する書類

変更届を怠ると更新不可や許可取消の対象になるため、速やかな届出が必要です。

7. 専門家の活用について

申請書の作成や証明資料の整備は専門知識が求められるため、行政書士などの専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。

専門家活用の利点

  • 必要書類の過不足を防げる
  • 自治体の最新運用にも対応できる
  • 時間と手間を大幅に削減

建設業に強い行政書士は、制度変更への対応力が高く、安心して任せられます。

【まとめ】正確な証明資料の準備が成功への第一歩

経営業務経験者の要件を満たすためには、経験の種類に応じた証明資料を正しく準備することが不可欠です。

建設業許可申請の要点を振り返ると:

  • 法人・個人・補佐それぞれで必要書類は異なる
  • 常勤性の証明は書類の組み合わせで裏付ける
  • 原本証明の有無や記載方法にも注意が必要
  • 不備や誤りを防ぐためには事前相談・専門家活用が有効

書類の準備には時間がかかりますが、丁寧な準備が審査通過の鍵を握ります。本マニュアルを参考に、スムーズな許可取得を目指しましょう。

監修者プロフィール

西條 朋美(にしじょう ともみ)
行政書士
長野県行政書士会所属
MACKコンサルタンツグループ 小林行政書士事務所

制度を正しく理解し、事業者の皆さまが安心して事業を継続できるように——。そのお手伝いをするのが行政書士の役目です。建なびでは、読者に寄り添った解説を心がけています。ぜひご活用ください。

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