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解体工事業の建設業許可取得ガイド:要件・手続き・注意点をわかりやすく解説

建設業許可の中でも専門性の高い解体工事業。この記事では、解体工事業の許可を取得するための要件、必要な資格、申請手続き、そして許可取得のメリットまでを詳しく解説します。これから解体工事業での事業展開を考えている方、許可取得を目指している方は必見です。

目次

解体工事業とは?建設業許可との関係を正しく理解しよう

解体工事業は、建物や構造物を取り壊す専門的な工事を行う業種であり、建設業法施行令第2条第1項第29号に規定されています。平成28年6月の法改正により、それまで「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事が独立した業種として新設されました。

この解体工事業を請け負うには、一定規模以上の請負金額となる場合、建設業許可の取得が義務づけられます。無許可営業は、建設業法違反として罰則(懲役・罰金)の対象となるほか、社会的信用の低下、公共事業や大規模案件への参入不可など、さまざまな不利益を被ります。

建設業許可の種類:一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類に分かれます。どちらの許可を取得するかは、元請として請け負った工事で、下請に出す金額の総額が4,500万円(税込)以上かどうかで判断されます。

  • 元請で下請契約の総額が4,500万円以上特定建設業許可が必要
  • 下請契約の総額が4,500万円未満一般建設業許可で可

許可区分を誤ると、契約自体が無効となる恐れもあるため、自社の業務内容と工事規模を正確に把握し、適切な種類の許可を取得することが不可欠です。

解体工事業の許可取得に必要な3つの基本要件

1. 経営業務を適切に管理する体制

2020年10月の法改正により、従来の「経営業務の管理責任者」制度は廃止されました。現在では、法人単位で「経営業務を適切に管理する体制」があることが求められます。

例えば、次のような体制が該当します:

  • 取締役のうち1名が、建設業の経営経験を5年以上有している
  • 役員を補佐する立場の者に同等の経験がある

経営業務を遂行できる体制が、会社として構築されていることが審査対象となります。

2. 専任技術者の配置

解体工事業に関する専門知識を有する「専任技術者」の配置が必要です。次のいずれかを満たす者が対象となります:

  • 建築施工管理技士(1級または2級 建築)
  • 土木施工管理技士(1級または2級 土木)
  • 解体工事に関して10年以上の実務経験がある者

※「建設機械施工技士」は通常、解体工事業の専任技術者には該当しません。

3. 財産的基礎の証明

法人で建設業許可を取得するには、以下のいずれかを満たすことが求められます:

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 許可を受けていた実績が直近5年以内にあること
  • 500万円以上の資金調達が可能であることを証明する資料があること(例:残高証明書)

解体工事業許可の申請手続きと流れ

必要書類の準備

以下の書類が代表的です:

  • 建設業許可申請書
  • 経営業務管理体制に関する確認資料
  • 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書
  • 財務諸表(直近の決算書)
  • 法人の登記事項証明書
  • 納税証明書(法人税など)

書式は、申請先の都道府県庁や地方整備局、または国土交通省のホームページからダウンロード可能です。

申請窓口と管轄の判断

  • 営業所が1都道府県内にのみある場合:都道府県知事許可 → 都道府県庁へ申請
  • 営業所が複数の都道府県にある場合:国土交通大臣許可 → 地方整備局へ申請

審査期間と許可通知

申請から許可が下りるまでの期間は、通常1〜2か月程度が一般的ですが、内容に不備があるとさらに時間がかかることもあります。許可通知書は郵送され、許可番号・業種・有効期限などが記載されています。

許可取得後に必要な対応

更新手続きと期限

建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限の3か月前から更新手続きが可能であり、失効すると新規申請となってしまうため、計画的に準備する必要があります。

変更届の提出

以下のような変更が生じた場合、変更届の提出が必要です:

変更内容提出期限
役員の変更、支店の設置等変更後2週間以内
商号、資本金、代表者住所等変更後30日以内

安全管理と法令遵守:許可業者としての責任

解体工事業は、高所作業・重機使用・粉じん発生など、労働災害リスクが高いため、建設業法だけでなく、労働安全衛生法・廃棄物処理法などの法令遵守が強く求められます。特に、解体時に出る産業廃棄物の適正処理は行政からのチェック対象です。

まとめ:許可取得は持続的経営のスタートライン

解体工事業で事業を安定的に成長させるには、建設業許可の取得が不可欠です。単なる法令対応というだけでなく、顧客や金融機関、協力会社からの信頼にも直結します。

許可取得には時間と労力がかかりますが、行政書士などの専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実な手続きを進めることができます。解体工事業の成功の第一歩として、許可取得をぜひ前向きに検討してみてください。

監修者プロフィール

西條 朋美(にしじょう ともみ)
行政書士
長野県行政書士会所属
MACKコンサルタンツグループ 小林行政書士事務所

制度を正しく理解し、事業者の皆さまが安心して事業を継続できるように——。そのお手伝いをするのが行政書士の役目です。建なびでは、読者に寄り添った解説を心がけています。ぜひご活用ください。

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