MENU

大工工事業で建設業許可を取得する方法|要件・工事範囲・申請の流れを徹底解説

大工工事業は、木造建築の基礎を担う重要な業種であり、適切な建設業許可の取得は信頼性と事業拡大の鍵となります。本記事では、大工工事業に必要な建設業許可の取得条件や、請け負える工事の範囲、申請の流れ、行政書士への依頼のメリットまで、法改正を踏まえて正確かつわかりやすく解説します。

目次

建設業許可が必要な理由とメリット

1件500万円以上の工事は許可が必要

建設業許可は、税込500万円以上の建設工事(建築一式工事は税込1,500万円以上または木造住宅で延べ面積150㎡超)を請け負う際に必要です。大工工事業もこの基準に該当する工事を行う場合、許可取得が必須となります。

許可取得のメリット

  • 公共工事への入札に向けた「経審」の前提要件を満たせる
  • 民間の大規模案件の受注がしやすくなる
  • 顧客や取引先からの信頼性が向上する
  • 元請会社との取引において条件が有利になる

無許可営業のリスク

許可が必要な工事を無許可で行うと、建設業法違反として罰金や営業停止の行政処分を受ける可能性があります。また、社会的信用の失墜にもつながるため、法令遵守は極めて重要です。

大工工事業の許可取得に必要な6つの条件

1. 経営業務を管理する体制の整備

2020年の法改正により、旧来の「経営業務の管理責任者」に代わって、経営業務を適切に管理する体制があることが要件となりました。複数の役員や補佐者による体制構築も可能です。

2. 専任技術者の設置

専任技術者は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 指定資格(例:一級建築士など)の保有者
  • 実務経験:無資格者は10年以上/建築系高卒は5年以上/大卒は3年以上の経験が必要

3. 財産的基礎の確認

以下のいずれかで証明が必要です:

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金を調達できる証明(残高証明など)
  • 直前5年間に建設業を継続して営んでいる法人

4. 誠実性の確保

建設業法や関連法令を遵守し、不正行為を行わないことが求められます。過去に行政処分歴がある場合は、審査に影響を及ぼす可能性があります。

5. 欠格要件に該当しないこと

以下に該当する場合、許可を取得できません:

  • 成年被後見人、破産手続き中
  • 一定期間内に禁固以上の刑を受けた者
  • 暴力団関係者など

6. 社会保険への加入義務

許可取得後、従業員を雇用している事業者は健康保険・厚生年金・雇用保険に加入しなければなりません。未加入のままでは、更新時や指導時に問題となる可能性があります。

大工工事業で請け負える主な工事内容

✅ 木造建築物の建方工事

柱、梁、床、屋根などの木造建築構造部分の建て方を行います。

✅ 内装・造作工事

天井、壁、床などの木工内装工事や、建具の取り付け工事などを行います。

✅ 家具・建具の現場設置工事

工場で製作された家具・建具の現場取付け作業は、大工工事業の範囲に含まれる場合があります。

※ただし、型枠工事や足場設置などは別業種(型枠工事業・とび土工工事業)に該当し、大工工事業では請け負えません。

建設業許可の申請の流れと必要書類

申請の基本ステップ

  1. 必要書類の収集
  2. 申請書の作成
  3. 管轄の都道府県庁への提出
  4. 審査・補正対応
  5. 許可証の交付

主な提出書類

  • 経営業務管理体制を示す書類(役員履歴など)
  • 専任技術者の資格証や実務証明書類
  • 財産的基礎に関する資料(残高証明、決算書など)
  • 登記簿謄本や定款、納税証明書などの添付資料

申請手数料

  • 都道府県知事許可(新規):90,000円程度(都道府県により若干異なります)

専門家への相談のすすめ

行政書士への依頼のメリット

建設業許可の申請は、書類が多岐にわたるため複雑です。建設業専門の行政書士に依頼すれば、ミスを防ぎ、申請のスピードと確実性が向上します。

  • 書類のチェックや補正対応も任せられる
  • 最新法改正に基づく助言が受けられる
  • 審査機関とのやり取りも代行可能

費用相場

依頼内容や地域によって異なりますが、新規申請で10万円〜20万円前後が相場です。複数の事務所に見積もりを取って比較するのがおすすめです。

まとめ:大工工事業許可で事業の信頼性と拡大を

大工工事業において建設業許可を取得することは、事業の信頼性と競争力を高め、より大規模な案件にも対応できる体制を整える第一歩です。

最新の法改正を踏まえ、正しい知識と準備をもって許可取得に臨みましょう。行政書士などの専門家の力を借りることで、スムーズかつ確実な申請が可能になります。

監修者プロフィール

西條 朋美(にしじょう ともみ)
行政書士
長野県行政書士会所属
MACKコンサルタンツグループ 小林行政書士事務所

制度を正しく理解し、事業者の皆さまが安心して事業を継続できるように——。そのお手伝いをするのが行政書士の役目です。建なびでは、読者に寄り添った解説を心がけています。ぜひご活用ください。

目次