建設業を営むには、原則として建設業許可の取得が必要です。許可には29の業種があり、自社に合った業種を正しく選ぶことが、適法な事業運営と発展の第一歩となります。本記事では、建設業許可の「種類」「取得要件」「費用」「申請方法」「許可後の注意点」まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。
建設業許可の種類とは?29業種を体系的に理解しよう
工事の内容に応じて分類される建設業許可
建設業許可は、請け負う工事の種類によって、次の29業種に分類されています。
- 一式工事:2業種(建築一式工事・土木一式工事)
- 専門工事:27業種(電気工事・管工事・とび・土工・塗装工事など)
それぞれの工事に特有の技術・経験が求められるため、許可を取得する際には、実際に請け負う工事内容に応じた業種を選ぶ必要があります。
一式工事と専門工事の違い
一式工事とは、複数の専門工事を総合的に管理・統括して行う大規模な工事を指します。たとえば、ビルを建設する「建築一式工事」や、道路や橋を造る「土木一式工事」がこれに該当します。
一方で、専門工事とは、特定の分野に特化した工事を行うもので、電気工事や管工事、内装仕上工事などが代表例です。自社が主に行う業務がどちらに該当するかを確認し、適切な業種の許可を取得することが重要です。
許可区分の違い:大臣許可と知事許可
建設業許可は、営業所の設置範囲に応じて「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合に必要
- 知事許可:1つの都道府県内に営業所がある場合に必要
事業拡大を見越して許可区分を誤ると、建設業法違反となるリスクがあるため、事業計画に即して慎重に判断しましょう。
許可取得前に確認すべきポイント
自社が行う工事内容を明確にする
まずは自社が請け負う予定の工事内容を洗い出しましょう。建物の新築か、道路の舗装か、それとも電気設備の施工か。これにより取得すべき業種の選定がスムーズになります。
工事の一部を下請に出す場合でも、元請として関与する工事全体を見渡して判断しましょう。
附帯工事の取り扱いに注意
許可を取得した業種に「附帯」する工事は、原則として別途許可を要しません。たとえば、建築一式工事の一環で行う小規模な電気工事などが該当します。
ただし、その附帯工事が主たる工事よりも重要と判断される場合は、別業種の許可が必要です。判断に迷う場合は、事前に行政庁や専門家に相談しましょう。
許可不要な「軽微な工事」とは?
以下の条件を満たす場合、建設業許可は不要です(ただし、社会的信用・入札要件などを考慮し取得する企業も多いです):
- 建築一式工事:①請負金額が1,500万円未満 または ②延べ床面積150㎡未満の木造住宅
- その他の工事:請負金額が500万円未満
※「いずれかの条件を満たせば軽微」とされます。材料費や労務費を含めた総請負金額で判断されるため、見積もりの内訳にも注意が必要です。
建設業許可の取得要件
経営業務の管理責任者
建設業の経営に関する経験がある常勤役員等を1名置く必要があります。2020年10月の法改正により、「業種ごとの経験」は不要となりました。
例:法人の代表取締役として建設業を5年以上経営していた経験などが該当します。
専任技術者の配置
各営業所に、建設工事に関する知識・経験を有する技術者を専任で配置することが求められます。要件は以下のいずれかです:
- 国家資格(例:1級建築士、施工管理技士)
- 指定学科卒業+一定年数の実務経験
- 実務経験10年以上(学歴不問)
業種ごとに認められる資格が異なるため、事前確認が必要です。
財産的基礎
新規申請の場合、以下のいずれかを満たす必要があります:
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力(融資証明など)
※更新申請では要件が緩和されますが、特定建設業許可の場合はより厳しい財務要件が課されます。
許可取得にかかる費用
申請手数料
申請種別によって手数料は異なります。
- 新規知事許可:90,000円(収入証紙等で納付)
- 新規大臣許可:150,000円
- 更新:50,000円~
- 業種追加:50,000円~(知事)
※不許可でも返還されません。各都道府県または国土交通省のHPで最新情報を確認しましょう。
行政書士への依頼費用
- 新規申請:10~20万円前後
- 更新申請:5~10万円前後
- 業種追加:個別見積もり
行政書士によって対応の質や料金体系は異なります。建設業許可に強い事務所を選ぶことがスムーズな取得への近道です。
その他実費
- 登記簿謄本:約600円
- 印鑑証明書:約300円
- 納税証明書:約400円
- 住民票など:各市区町村により異なる
必要書類の有効期限にも注意し、早めの準備が重要です。
許可取得後の注意点
許可の更新は5年ごと
許可は5年ごとに更新が必要です。有効期限の3ヶ月前から手続きが可能で、期限を過ぎると失効扱いとなります。
変更届の提出義務
以下の変更があった場合、30日以内に変更届を提出しなければなりません:
- 商号・所在地の変更
- 役員・令3条使用人の変更
- 資本金の増減
遅延や未提出は建設業法違反となり、更新・変更申請が通らなくなる可能性もあります。
年1回の決算変更届
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、次の書類を提出する必要があります:
- 貸借対照表・損益計算書
- 完成工事高内訳書
- 工事経歴書 など
正確な会計処理が前提となるため、税理士・行政書士のサポートを受けることが推奨されます。
まとめ|建設業許可の正しい理解が未来を拓く
建設業許可は、単なる資格ではなく、法令遵守・社会的信用・入札資格を確保するための重要な制度です。29業種のうち、どれを取得すべきかを見極めるには、工事内容の正確な把握と法制度への理解が不可欠です。
不明点や不安がある場合は、建設業許可に強い行政書士に相談し、確実な取得・維持を図りましょう。