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資格がなくても建設業許可は取れる?その条件と注意点を徹底解説

建設業許可を取りたいけれど、「資格がないから無理かも…」と諦めていませんか?実は、国家資格がなくても、ある条件を満たせば建設業許可を取得することは可能です。ただし、要件は想像以上に厳格で、正確な理解が欠かせません。本記事では、「資格なしでも建設業許可が取れる条件」と「注意すべき点」をわかりやすく丁寧に解説します。

目次

建設業許可の4大要件を理解しよう

建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件すべてを満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所に配置されていること
  3. 誠実性を有していること
  4. 財産的基礎があること

この記事のテーマである「資格なしで取れるかどうか」は、特に2番目の「専任技術者の要件」に関係します。では、この要件をどうクリアできるのか、詳しく見ていきましょう。

資格がない場合でも許可取得が可能なケースとは?

実務経験による要件充足が可能

専任技術者の要件は、国家資格を持っていない場合でも「一定年数の実務経験」があれば満たせる場合があります。たとえば、建築業や土木業などの対象業種において、資格や学歴がない場合、原則10年以上の実務経験が必要です。

ただしこの「実務経験」とは、単なる事務や雑務ではなく、「工事の施工に主体的に関わった経験」でなければ認められません。たとえば、施工現場での現場監督、工事主任、作業責任者などとして関わった経歴が求められます。

指定学科の卒業者は実務経験が短縮される

次のような建設業関連の学科を卒業していると、実務経験年数が短縮される制度があります。

卒業区分実務経験年数の緩和
大学(指定学科)卒業実務経験3年以上
高等専門学校卒業実務経験5年以上
高等学校(指定学科)卒業実務経験5年以上

この緩和は正式な制度であり、「裏技」といった軽い表現ではなく、建設業法施行規則に基づく明確な基準です。

資格が必須となる特定業種には要注意

すべての工事で「資格なしでの許可」が可能なわけではありません。たとえば、次の工事は資格がなければ施工できません。

  • 電気工事:電気工事士法により、電気工事士が必要です
  • 消防施設工事:消防法により、消防設備士が必要です

これらの資格がなければ、たとえ建設業許可を持っていても施工できず、違法になります。建設業許可はあくまで「施工業の事業者」としての資格であり、「工事を実際に行う人」に対する規制は、別の法律が関わってきます。

実務経験を証明する方法と注意点

証明には“客観的証拠”が必要

実務経験があることを主張するだけでは不十分です。以下のような証拠資料を複数提出する必要があります。

  • 請負契約書(工事名・工期・金額・発注者名が記載されたもの)
  • 注文書・請求書
  • 納品書・領収書
  • 工事写真・図面・工程表

これらの資料を通じて、「どのような工事にどの期間関わったのか」を具体的に示す必要があります。特に法人経営者の場合は、自社が元請業者として工事を受注し、自ら現場管理や施工に関わっていた事実を証明する必要があります。

「経営業務の管理責任者」の実務経験とは別物

経営業務の管理責任者も建設業許可に必要な要件ですが、その経験は「経営面の経験」であり、「工事の実務経験」とは異なります。両方の要件を別々に満たす必要がある点に注意してください。

他にもある!建設業許可を取るための選択肢

資格保有者を採用して専任技術者を確保

資格を持った技術者(1級建築士、1級施工管理技士など)を採用し、営業所の専任技術者として配置することで、建設業許可取得が可能になります。この方法は時間と手間を短縮でき、確実性も高い手段です。

行政書士などの専門家の活用

建設業許可の取得は、必要書類の収集や経歴の整理など、煩雑で専門性の高い作業が伴います。実務経験の証明や申請書作成に不安がある方は、建設業専門の行政書士に相談することをおすすめします。

建設業許可なしでできる「軽微な工事」もある

許可不要で請け負える範囲

建設業法では、以下のような小規模な工事については、建設業許可がなくても請け負うことができます。

  • 建築一式工事:1件の請負金額が1,500万円未満、または木造住宅で延べ床面積150㎡未満
  • 建築一式以外の工事:1件の請負金額が500万円未満

ただし、これは“例外的な措置”であり、反復継続して建設業を営む予定がある場合は、許可の取得が望ましいです。

無許可で500万円以上の工事を請け負うと違法

許可が必要な金額の工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり、以下のような重い処分が科されることもあります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 建設業の営業停止や許可取消処分
  • 違反事実の公表による社会的信用の失墜

「知らなかった」では済まされません。事業の継続性を考えるなら、許可取得は必須事項です。

まとめ:資格なしでも取得可能だが準備と戦略が重要

資格がなくても建設業許可を取得できる道はありますが、そのためには、厳格な条件を正しく理解し、十分な準備を行う必要があります。

  • 実務経験の要件は、業種・学歴により年数が異なる
  • 証明資料は「誰が、どこで、何を、いつ行ったか」がわかるように整理
  • 経営業務の管理責任者や財産要件も別に必要
  • 資格保有者の採用や行政書士の活用も有力な選択肢

迷ったら一人で抱え込まず、建設業法に詳しい専門家に相談することが成功への近道です。法令を正しく理解し、許可を取得して信頼される事業者を目指しましょう。

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