建設業許可を受けた事業者には、事業年度が終了するたびに「決算変更届(事業年度終了届)」の提出が義務付けられています。
本記事では、決算変更届の概要、提出期限、必要書類、未提出時のリスク、そして専門家に依頼するメリットまで、実務に即して分かりやすく解説します。
決算変更届とは?【建設業者の義務となる年次報告】
建設業者が毎年行うべき重要な届出
「決算変更届(事業年度終了届)」とは、建設業の許可を持つ業者が、毎事業年度終了後にその決算内容や事業の状況を行政庁へ報告するために提出する書類です。
これは、建設業法施行規則第3条の2に基づく義務であり、行政が業者の経営健全性や技術力を把握するための重要な手段となります。
なぜ必要なのか?
- 経営状況の透明化とコンプライアンス向上
- 許可の更新や経営事項審査(経審)など今後の手続きに不可欠
- 行政による監督指導のベースとなる情報提供
行政庁は、提出された情報をもとに許可の維持条件を確認し、適切な建設業運営がなされているかをチェックします。
提出期限と法律上の根拠
提出期限:事業年度終了後4ヶ月以内
たとえば、3月決算の法人であれば、7月末までに提出する必要があります。
これは、都道府県が定める受付方法(郵送・窓口等)に従い、原則として毎年実施されます。
法的根拠と違反時の取扱い
- 建設業法施行規則第3条の2により、決算変更届の提出が義務化
- 提出を怠った場合、建設業法第50条に基づき「10万円以下の過料」(行政罰)が科される可能性があります
- 悪質な未提出や虚偽の報告は、建設業法第29条に基づく許可取消処分の対象にもなり得ます
【注意】「過料」は刑罰である「罰金」とは異なり、刑歴にはなりません。
提出しないとどうなる?【許可更新や信用に影響】
許可の更新申請に影響
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
その際、直近の決算変更届の提出実績が審査対象となります。
未提出がある場合、更新が受理されず、結果として許可の失効リスクを抱えることになります。
社会的信用の低下
- 取引先からの信頼低下
- 金融機関からの融資審査で不利
- 公共工事の入札資格喪失につながることも
決算変更届の未提出は、経営実態の不透明さを示すものとして扱われ、信用面でのマイナス評価となります。
必要書類と作成時の注意点
基本の提出書類一覧(都道府県により異なることがあります)
書類名 | 内容概要 |
---|---|
工事経歴書 | 受注した建設工事の実績や完成高を記載 |
財務諸表(BS・PL) | 貸借対照表・損益計算書 |
注記表 | 会計方針などの補足情報 |
株主資本等変動計算書 | 資本金・利益剰余金の変動情報 |
完成工事高内訳書 | 元請・下請などの区分を記載 |
※原則としてキャッシュフロー計算書は不要(中小企業者において)
書類の入手先と作成のポイント
- 書式は建設業許可を受けた都道府県庁のウェブサイトまたは窓口で入手
- 一部の自治体では電子申請にも対応
- 書類は会計帳簿に基づいて正確に作成
- 虚偽記載は許可取消のリスクあり
書類作成の不備を防ぐためにも、専門家のサポートを受けることが有効です。
専門家に依頼するメリット
1. 正確で迅速な書類作成
税理士や行政書士に依頼することで、書類の整合性を確保し、ミスのない状態で提出が可能になります。
2. 最新の法令・通達への対応
建設業法は改正が多く、都道府県ごとに運用差もあるため、プロに任せることでリスクを回避できます。
3. 経営の効率化と安心感
多忙な経営者にとっては、提出業務をアウトソースすることで、本業に集中できる時間が増えるという副次的効果もあります。
まとめ:決算変更届は「信用と許可の維持」に直結
建設業者にとって、決算変更届の提出は単なる義務ではなく、企業の信用力と経営の継続性を支える要となる業務です。
- 提出期限:事業年度終了後4か月以内
- 提出忘れで過料のリスク、許可更新も困難に
- 経営事項審査や融資、入札資格にも影響
- 書類は正確に。専門家の力も積極的に借りよう
法令を遵守し、健全な経営を続けるためにも、決算変更届を毎年確実に、正しく提出しましょう。