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舗装工事業の建設業許可を完全解説|一般・特定の違いから取得要件・申請手続きまで

舗装工事業の建設業許可は、道路や駐車場など社会基盤を整備するうえで欠かせない許可です。本記事では、軽微な工事との境界、一般・特定許可の違い、必要な資格や体制、申請から更新までの流れを初心者にも分かりやすく解説します。さらに、専任技術者の自己診断方法や改善策も詳しく取り上げ、許可取得の準備を的確に進められる内容としています。


目次

舗装工事業とは何か

舗装工事業の定義と範囲

舗装工事業とは、道路や広場などの地盤面をアスファルトやコンクリート、砂利、砕石などで舗装する工事を指します。路盤築造も含まれ、耐久性や平坦性を確保する基礎的施工が対象です。ただし、ガードレールや標識の設置は別業種(とび・土工工事業、交通安全施設工事業)に分類されるため、業種の境界には注意が必要です。

許可が必要な工事の規模

軽微な工事の基準

建設業法では、軽微な工事を除き原則許可が必要です。舗装などの専門工事は税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満または木造住宅で延べ面積150㎡未満が軽微な工事に該当します。それを超える場合は必ず許可が必要です。許可を持たずに請け負えば、罰則の対象となるだけでなく、信用失墜にもつながります。

一般建設業と特定建設業の違い

判断基準と金額の最新ルール

舗装工事業には一般と特定があります。元請として受注した工事で、一次下請への発注額合計が建築一式以外で5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合は特定許可が必要です。判断は下請契約総額で行い、材料購入や非建設業務の委託は含めません。

特定許可の特徴

特定建設業は指定建設業に該当し、専任技術者は原則1級土木施工管理技士や技術士などの上位資格が必要です。一般許可では2級土木施工管理技士(土木)や2級建設機械施工技士なども認められます。

許可取得に必要な主な要件

経営業務の管理体制

旧制度の「経営業務の管理責任者」の個人設置義務は廃止され、現在は経営業務を適正に管理できる社内体制を求められます。役員等の経験や社内規程、権限分配で体制を立証します。

専任技術者の資格や実務経験

舗装工事業の専任技術者は、申請営業所ごとに常勤配置する必要があります。一般許可と特定許可で要件が異なります。

一般建設業許可の場合

資格要件では、2級土木施工管理技士(土木)、2級建設機械施工技士(第1種または第2種)、あるいは1級土木施工管理技士や技術士(建設部門)などが該当します。
資格がない場合は、大学の指定学科卒業で3年以上、高校の指定学科卒業で5年以上、その他の学歴で10年以上の舗装工事実務経験が必要です。

建設業許可の申請に先立ち、営業所に上記資格者が常勤しているか、無資格者しかいない場合は学歴と経験年数が基準を満たしているかを確認します。経験としてカウントできるのは、契約書や請負台帳、工事写真などで舗装工事への関与を証明できるものに限られます。

不足がある場合には、短期的には資格者を採用または他部署から常勤転籍させること、長期的には既存社員を資格取得へと育成するなどの対策が必要となります。

特定建設業許可の場合(舗装は指定建設業)

資格要件は原則1級土木施工管理技士(土木)や技術士(建設部門・道路部門等)に限られ、実務経験のみでは認められません。

特定建設業許可の申請に先立ち、営業所に1級資格者を常勤で配置できるか、資格証が最新か、他の営業所や他社で兼任していないかを確認します。

不足がある場合には、資格者の採用または異動、既存社員の1級取得を長期計画で進めるなどの対策が必要となります。

常勤性の要件

一般・特定いずれも、専任技術者は営業所に常勤する必要があります。常勤性は社会保険加入状況や給与支払い記録、通勤可能距離などで判断されます。名義貸しは違法となりますので、十分に注意してください。

財産的基盤と欠格要件

自己資本500万円以上、または同等の資金調達能力が必要です。破産手続開始決定を受けて復権していない者や禁錮以上の刑を受けた者が役員にいる場合は欠格要件に該当し、許可は取得できません。

申請の流れと期間

申請窓口

知事許可は本店所在地の都道府県庁、大臣許可は地方整備局等が窓口です。現在はJCIP(ワンストップ電子申請システム)を利用できる地域も増えています。

審査期間と更新

申請から許可までは1〜3か月程度。有効期間は5年で、満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。多くの自治体では2〜3か月前から受付を開始します。

許可取得後に求められる取り組み

技術力向上と資格取得

舗装工事の分野では新しい材料や施工法が次々と登場します。技術講習や研修会への参加、資格取得の奨励は組織全体のレベルアップにつながります。民間資格の舗装施工管理技術者も実務で有用です。

最新機材の導入と安全対策

最新の舗装機械は作業効率や品質を高め、安全性も向上します。安全教育の徹底、定期的な安全点検、安全装備の着用は事故防止と信頼確保に不可欠です。

まとめ|舗装工事業の建設業許可を完全解説

舗装工事業の建設業許可は、事業を拡大し信頼を得るための重要な鍵です。軽微な工事との境界、一般・特定の区分、必要な資格や体制を正しく理解し、自社の人的・財務的基盤を客観的に評価しましょう。もし不足があれば、採用・育成・資格取得などの計画を早めに立てることが成功への近道です。許可取得はゴールではなくスタート。技術力と安全管理を磨き、地域社会に貢献する企業として次のステージへ踏み出してください。

監修者プロフィール

西條 朋美(にしじょう ともみ)
行政書士
長野県行政書士会所属
MACKコンサルタンツグループ 小林行政書士事務所

制度を正しく理解し、事業者の皆さまが安心して事業を継続できるように——。そのお手伝いをするのが行政書士の役目です。建なびでは、読者に寄り添った解説を心がけています。ぜひご活用ください。

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